どちらも賃貸借契約ですが、次のような違いがあります。
リース料には、物件額にリース期間中の金利、固定資産税や動産総合保険料が含まれています。
リース物件の所有権は当社にありますが、リース期間中のリース物件はお客さまの事業所内に設置されお客さまの所有物と区別がつきません。当社の所有物であることを区別するためにシールを添付しております。
また、適正な物件処分を行うためにも有効です。
リース契約においては、原則として中途解約はできません。
何らかの理由で中途解約の事態が起きたときは、リース物件を返還していただき、規定の損害金(解約金)をお支払いいただくことになります。
リース期間中の物件の維持や保守はお客さまで行っていただきます。物件を納入されたメーカー、ディーラーさまにご連絡の上、修理をお願いします。(メンテナンス付オートリースには物件の維持・修繕・保守管理サービス等の契約が付加されています。)
なおリース物件には動産総合保険を付保しております。故障の原因によっては当社を通して保険会社から修理代金の支払いが可能となる場合もありますので、営業担当者にご相談いただくか動産総合保険パンフレットをご覧ください。
原則としてリース終了物件の売却はいたしておりません。
リース期間満了時には、そのまま継続して使用する(再リース)か使用しない場合は物件を当社に返却するか、いづれかを選択いただくことになります。
リース終了後引き続き物件のご使用を希望される時は、基本リース契約の年間リース料の1/10程度で1年間ご使用いただけます。
リース物件は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき当社指定の場所または業者に返還していただきます。
なお、廃棄費用に関しては当社が負担いたしますが、返還費用に関してはお客さまにご負担いただくことになりますのでご了承ください。
税務上、「資産の譲渡」が行われたものとして取り扱われ、消費税率が変更になった場合、リース開始日(物件の借受証交付日)の消費税率が適用されます。